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お知らせ

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

2006年5月23日
株式会社シーイーシー
代表取締役社長 新野 和幸

株式会社シーイーシー(本社 東京都渋谷区、代表取締役社長 新野和幸)は、平成18年5月23日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役は、シーイーシーグループ企業行動指針の体現者として、法令及び会社の規程類を遵守し、常に社会的良識を持って行動しなければならない。
  2. 取締役会は、実効性のある内部統制システムの構築と、全社的なコンプライアンス体制の確立に努めなければならない。
  3. 監査役は、会社法の定めるところにより取締役会に出席するほか、取締役が主催する重要な会議に出席し意見を述べることができるものとする。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

  1. 文書管理規程に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。)を関連資料とともに、保存する。
     (1)株主総会議事録
     (2)取締役会議事録
     (3)経営会議ほか、取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録
     (4)稟議書
     (5)その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
  2. 前項各号に定める文書の保存期間は、文書管理規程の定めるところによる。保管場所については文書管理規程に定めるところによるが、取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能である方法で保管するものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. リスク管理を体系的に実施するためにリスク管理規程を新たに制定するとともに、個々のリスクに対しては所管部署等で継続的に監視を行う。
  2. 経営会議にリスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制を整備する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、毎月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項について迅速かつ的確な意思決定を行う。
  2. 取締役会の意思決定を業務執行に迅速かつ的確に反映するとともに、その執行状況の監督強化を図るため、業務執行機能を分離させた執行役員制度を採用し、経営の効率化を図る。

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. シーイーシーグループ企業行動指針を制定し企業活動の根本理念を明確にするとともに、従業員向けには、日常的な行動の際の根拠となる社員行動基準を定め、各人に配布する。
  2. 従業員は、法令及び会社の規程類あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、上司または監査部を事務局とする通報窓口に速やかに通報しなければならない。
  3. 監査部は、内部監査規程に基づき、業務全般に対し、コンプライアンスの状況及び業務の手続きと内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、社長に対しその結果を報告する。

6. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. シーイーシーグループ企業行動指針を定め、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つ。
  2. 子会社ごとに、当社の取締役から責任担当を定め、事業の総括的な管理を行う。
  3. 子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に従い、子会社経営の管理を行う。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

  1. 監査役または監査役会は、監査部の要員に対し、必要に応じ監査業務の補助を命令することができる。
  2. 当該命令に基づき監査業務の補助を行う者は、その命令の範囲において取締役の指揮を外れるものとする。

8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 前号の命令に基づき監査業務の補助を行った者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の承認を得なければならない。

9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 監査役は、重要な会議に適宜出席し、意見を述べることができるものとする。
  2. 取締役は、以下の情報について、速やかに監査役会に報告しなければならない。
     (1)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき
     (2)他の取締役の不正行為、法令・定款違反行為を発見したとき
     (3)内部通報制度に寄せられた情報とその対応
  3. 取締役、執行役員その他の従業員は、監査役が当社グループの業務の状況について調査を行う場合、迅速かつ的確に対応しなければならない。対応には、関連する資料の提供を含むものとする。

10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役または監査役会は、必要に応じ、取締役、執行役員その他の従業員に対しヒアリングを実施することができる。
  2. 監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

この資料に関する問合せ先

株式会社 シーイーシー
【担当:事業推進本部 広報部 稲垣(イナガキ)、根本(ネモト)】
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル
TEL:03-5789-2442
E-mail:kouhou@cec-ltd.co.jp

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