2025年3月21日
株式会社シーイーシー
代表取締役社長 姫野 貴
シーイーシーグループ人権方針(以下「本方針」)は、当社グループの人権に関する基本方針として、すべての事業活動における基盤となるものです。シーイーシーグループの事業活動の影響を受けるすべての人々の人権を尊重するものとして、人権に関する考え方や責任について示すものであり、本方針を遵守することで人権尊重の取り組みを通じ、社会的責任の遂行に努めてまいります。
基本的な考え方
私たちは、国際的に認められている「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「国連グローバル・コンパクトの10原則」などの規範を支持し、尊重します。また、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」に則り事業活動を行います。適用範囲
本方針は、シーイーシーグループのすべての役員および従業員に適用されます。また、シーイーシーグループと取引関係にあるステークホルダー(ビジネスパートナー、シーイーシーグループが出資または協業する第三者など)に対し、本方針へのご理解・ご賛同とその実践を求め、協働して責務を果たします。適用法令の遵守
私たちは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。それらの国・地域の法令が国際的に認められた人権基準を満たさない、または相反する場合は、国際的に認められた人権基準の尊重に努めていきます。人権の尊重
私たちは、人種、国籍、性別、宗教、思想・信条、年齢、出身、社会的身分、婚姻の有無、身体的もしくは精神的障がいの有無、健康状態、財産、性的指向・性自認および職種や雇用形態の違いなどに基づくあらゆる差別やハラスメントなどの相手の人格や尊厳を侵害する行動を行いません。また、いかなる場合も強制労働や児童労働を認めません。教育
私たちは、本方針を理解し、シーイーシーグループの全事業活動の中で実践されるよう、適切な教育を実施します。人権デューデリジェンス
私たちは、人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施します。この人権デューデリジェンスの実施により、人権への負の影響を特定し、防止および軽減を図ります。救済
私たちが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合は、適切な手段を通じて、その救済に取り組みます。対話・協議
私たちは、人権への潜在的及び実際の負の影響に関する対応について、中立で公正な外部からの人権に関する専門知識を活用するとともに、関連するステークホルダーと協議を行うことにより、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。情報開示
私たちは、本方針に基づく人権尊重の取り組みの進捗状況について、Webサイトなどを通じて情報開示を行います。